2008年02月22日
発明王に
俺はなる!
発明(はつめい)とは、従来みられなかった新規な物や方法を考え出すことである。作られた新規なもの自体を指すこともあり、新規なものを作る行為自体をさすこともある。
人類はその歴史上さまざまな道具を作り、自然法則を発見し、またそれらを組み合わせてさらに有用な機械、器具や材料・素材などを作り出すことで、総体として生活を豊かにしてきた。そうした新しい発明品や工夫はしばしば発明・考案者や発明品の製造者・供給者に富みをもたらす一方、発明の内容が明らかになった場合、それを模倣することによって漁夫の利を占めるものが現れる場合もある。しかし、模倣をおそれて有益な発明を一部の者だけの秘密にすることにより、社会的には損失を招くおそれもあった。そのため、近代では社会に有用な発明をなした場合、それを公開することと引き換えに、発明を使用あるいは他の者に使用させたりする独占的な権利を発明者に与えることによって、発明者個人(あるいは法人)と社会の利益とのバランスをとるような制度が確立している。
各国において、発明は特許による保護の対象である。しかしながら、発明の定義を法律の条文で明らかにしている国は少ない。多くの国において、発明の定義は、法律の条文ではなく判例と学説によって与えられている。
以下のものが特許法上の発明として特許を受けることができるか否か、が法律上の問題となる。
数学の定理
アルゴリズム
コンピュータ・プログラム
物質
物質の用途
手術方法
治療方法
DNAやRNAの塩基配列
タンパク質のアミノ酸配列
日本
日本は発明の定義を法律の条文で与える数少ない国の一つである。日本の特許法では、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている(特許法2条1項)。
日本の特許法における発明の定義は、1959年の特許法全面改正のときに設けられた。ドイツの法学者Josef Kohlerの定義を参考にしたものと言われている。
発明は、物(プログラム等を含む。)の発明と方法の発明とに大別でき、方法の発明は、物を生産する方法の発明とそれ以外の方法の発明(狭義の方法の発明)とに分類できる(特許法2条3項各号、4項)。
発明と同様な概念として、考案がある。実用新案法第2条1項において、考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されている。実用新案法においては、特許ほど、高度な発明である必要がなく、短ライフサイクルである小発明を保護したものである。実用新案法の場合、特許法と異なり、方法の考案や物質(医薬品など)の考案は、保護対象とならない。
発明について、要式行為たる特許出願(特許法36条)に基づき、特許庁が登録要件を満たすか否かを審査して特許査定(特許法51条、164条)をなすと、設定の登録(特許法66条)により独占排他権たる特許権が発生する(特許法68条)。
(以上、ウィキペディアより引用)
無理だけど。。
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